超高齢社会を受け、家族や親戚、自分自身の今後を見据えて「成年後見制度」を活用される方が増えています。成年後見制度は認知症、知的障がい、精神障がいの方など、判断する能力が不十分な方を支えるために始まった制度です。
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターは、成年後見人として活動する全国の行政書士が集まる団体。主な活動内容は、成年後見制度の相談受付、後見人候補者の推薦、後見人の養成・指導です。
現在、宮崎県支部(以下、コスモスみやざき)には約20名の行政書士が後見人として登録しています。
コスモスみやざきでは成年後見の研修や試験を受けた行政書士が、利用者に代わり財産管理や契約の手続きなどを行います。成年後見に理解の深い第三者が利用者の大切な財産や暮らしを守るという点は、コスモスみやざきの大きな特徴といえるでしょう。
後見制度には、家庭裁判所を通して後見人を選定する法定後見制度と、自分自身で後見人を選べる任意後見制度があります。
法定後見制度は、家庭裁判所で決められた報酬を利用者の財産から後見人に支払います。一方、任意後見制度は、実際の見守りにかかる費用として月々1〜2万円など、契約内容に応じて報酬額を決めます。
また法定後見制度は、申し立てのときに申立費用、任意後見制度は、契約のときに公証役場手数料が別途かかります。
コスモスみやざき支部長・金子聡さんに、相談者の疑問に答えていただきました。
Q:成年後見人のサポートはどのくらいの頻度で受けられるのでしょうか?
A:契約内容によって異なりますが、例えばお金の管理が難しい高齢者や知的障がいの方などは、週に1回の頻度でご自宅に通って、必要な分の生活費を渡したり、通帳を管理したりしています。そのほか、病院や介護サービスなど手続きが必要な場合はその都度サポートしています。
Q:子どもに障害があります。成年後見制度を検討していますが、長い目で見てどういう人にお願いしたらいいのかが悩みです。
A:障がいのあるお子さんがいらっしゃる場合は、親御さんがお子さんのお世話が難しくなったときに備えて、成年後見制度を活用し、将来にわたって福祉や財産管理などのサポートを受けられるようにしておくと安心です。
また、個人が後見人になるのではなく、社会福祉法人や社団法人などが後見人としての役割を担う「法人後見」もあります。法人に所属する複数人によって長期的に利用者を見守ることが可能です。
Q:第三者である後見人に財産を託すのは不安があります。
A:家庭裁判所が後見内容を監督するほか、コスモス成年後見サポートセンターでも3か月に一度、後見人の業務管理を実施しています。また、すべての会員が成年後見賠償責任保険に加入しており、財産管理に関するトラブルにも対応できるようにしています。
金子さんは「社会のセーフティーネットである成年後見制度を上手に活用してほしい」と望まれます。コスモスみやざきでは無料相談会(毎年10月頃を予定)に加え、お電話でも相談を受け付けています。
「法定と任意後見のどちらを選べばいいか」「後見人を紹介してほしい」など、さまざまな相談ができますので、お気軽にお問い合わせください。
名称 | 一般社団法人 コスモス成年後見サポートセンター 宮崎県支部 (HP) |
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住所 | 〒880-0812 宮崎市高千穂通1丁目5-3 グラン高千穂1F 宮崎県行政書士会内 |
電話 | 0985-27-1510 |
※HPは一般社団法人 コスモス成年後見サポートセンターのものです